●株式会社が下記公告を掲載する場合、決算公告(最終貸借対照表の開示)が必須になります
●合併公告(存続会社)・吸収分割公告(承継会社)は登記時には株式会社であることが必須です

公告表題 申込方法
合併公告 当該公告のみ
当該公告+決算公告
資本金の額の減少公告
準備金の額の減少公告
資本金及び準備金の額の減少公告
当該公告のみ
当該公告+決算公告
吸収分割公告
新設分割公告
共同新設分割公告
当該公告のみ
当該公告+決算公告
組織変更公告 当該公告のみ
当該公告+決算公告
株式交換公告
株式移転公告
(債権者保護公告の場合)
当該公告のみ
当該公告+決算公告
決算公告は当社で作成(料金は同じです)もしますが、その場合は、「第●期決算公告」・「貸借対照表+当期純利益金額(損益計算書に記載有)」が記載された書類をご送付下さい。

公告の掲載媒体が官報で無い場合(日刊紙 電子公告等)
(当該公告+最終貸借対照表での掲載は登記時に有効です)
(方法1) 官報に「当該公告+最終貸借対照表」+債権者へ個別に催告する。
ただし決算公告には該当しませんので、決算公告は別途定款所定の公告媒体に開示します。
(方法2) 官報定款所定の公告媒体に「当該公告+最終貸借対照表」を掲載する。

詳細説明サイト