申込から掲載までの流れ
お客様作成原稿
@↓送信
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A↑送信
公告原稿・案内書 |
公告原稿チェック
B↓良否連絡 |
E↑郵送
官報・請求書
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お申込にあたって
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■当社は独立行政法人国立印刷局直接取次店です ■官報は全国同一内容です。官報公告は地域に関係無く同じ紙面での掲載になります ■公告掲載に必要な料金は掲載料のみです。原稿作成・官報送付等の費用は無料です
■会社法における債権者異議申述公告と株主等通知公告、債権者への個別催告と株主等への個別通知について
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該当する公告
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株式会社による、「合併公告、資本金の額の減少公告、準備金の額の減少公告、資本金及び準備金の額の減少公告、吸収分割公告、新設分割公告、組織変更公告、株式交換公告、株式移転公告」等の債権者異議申述公告
根拠法令(最終貸借対照表開示に関する) ●会社法第449条2項2号
当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
●会社法第789条2項3号(合併公告等で複数社が関係する場合の条文)
消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
★官報に掲載された法定公告・決算公告はインターネット版官報で閲覧出来ます
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| 掲載料金について(最低かかる料金です) |
下記は公告掲載に必要な最低料金です。当該公告の行数・決算公告の大きさによって料金は加算されます。※原稿を見せていただければ、見積をいたします。 枠公告の料金目安
●合併公告 掲載例
・合併公告+決算公告(2社) 177,378円(消費税込金額)
・合併公告+決算公告(1社) 118,252円(消費税込金額)
・合併公告+決算公告(2社)+合併につき株券等提出公告 236,504円(消費税込金額)
●資本金の額の減少公告 掲載例
・資本金の額の減少公告+決算公告 118,252円(消費税込金額)
●準備金の額の減少公告 掲載例
・準備金の額の減少公告+決算公告 118,252円(消費税込金額)
●資本金及び準備金の額の減少公告 掲載例
・資本金及び準備金の額の減少公告+決算公告 118,252円(消費税込金額)
●吸収分割公告 掲載例
・吸収分割公告+決算公告(2社) 177,378円(消費税込金額)
・吸収分割公告+決算公告(1社) 118,252円(消費税込金額)
●新設分割公告 掲載例
・新設分割公告+決算公告 118,252円(消費税込金額)
●組織変更公告 掲載例
・組織変更公告+決算公告 118,252円(消費税込金額) |
公告申込手順
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●決算公告と当該法定公告を別々に作成してください
作成した原稿は、下記のいずれかで当社に送信してください。
原稿は当社で1つにまとめます
−送信方法は下記のいずれでも結構です−
@Eメールに作成ファイルを添付して送信 申込メールアドレス⇒ office@kanpo-ad.com
Aフォーム(SSL暗号化通信対応)より作成ファイルを添付して送信⇒ こちらから
(対応添付ファイルはワード・エクセル・テキスト・PDFになります)
BFAX送信⇒ 078-382-1275
C郵送⇒ 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5丁目4番3号
※いずれのお申込でも名前・郵便番号・住所・電話・FAX又はメールアドレス・担当者名をご連絡下さい。
登記簿謄本・印鑑を押した書面等は不要です。
●原稿確認後、掲載日・公告代金等を、当社よりFAXにて連絡いたします
(FAXが無い場合はメールにて対応します)
●公告原稿のチェック
当社から送信する公告原稿で内容をチェックしていただきます。
原稿をお客様にご確認いただいた後、掲載の手続き(国立印刷局に入稿)をとります。
●公告掲載日に、公告1件につき掲載官報を1部と請求書を送付します
(代金振込先 三井住友銀行orゆうちょ銀行) |
| 原稿作成手順 |
■決算公告を作成 ⇒GO
決算公告は平成18年5月1日以降に決算期を迎える会社から会社法に則って掲載します
決算公告は、原則として、定時株主総会で承認を受けた財務諸表での掲載になります。
■当該公告の作成
1、公告文章は下記から該当する公告文を選んで下さい。
2、公告文の住所・社名・代表者名等をお客様の情報に変更して文章を完成させてください。
3、いずれの公告も効力発生日の1箇月前に官報に掲載する必要があります。
※公告掲載日と効力が発生する日付について⇒GO
●最終の貸借対照表の開示状況 記載例
●掲載にかかる日数⇒14日 申込から公告掲載までの日数について |
| 法定公告原稿 |
合併異議申述及び通知公告(合併公告) 説明サイト
合併につき株券等提出公告-必要な場合、官報は添付書類になります
資本金及び準備金減少公告 説明サイト
会社分割異議申述及び通知公告 説明サイト
組織変更公告 説明サイト
組織変更につき株券等提出公告-必要な場合、官報は添付書類になります
株式交換公告
会社法第799条第1項第3号に該当する場合−官報公告が必要になります
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
3 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第768条第1項第4号ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者 |
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公告申込先
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〒650−0012 神戸市中央区北長狭通5丁目4番3号
株式会社兵庫県官報販売所
TEL 078-341-0637 FAX
078-382-1275
メール office@kanpo-ad.com
■銀行口座 三井住友銀行 神戸営業部 当座201722 口座名義 株式会社兵庫県官報販売所
■郵便振替 郵便振替口座:01110−1−9470
名 義 兵庫県官報販売所
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| ※法務局への登記日程の関係で、公告申込後7日で、どうしても官報に当該公告を掲載する必要があるが、決算公告(最終の貸借対照表)は開示していない場合 ⇒ こちら |