●株式会社が下記公告を掲載する場合、決算公告(最終貸借対照表の開示)が必須になります
●合併公告(存続会社)・吸収分割公告(承継会社)は登記時には株式会社であることが必須です |
公告の掲載媒体が官報で無い場合(日刊紙 電子公告等)
(当該公告+最終貸借対照表での掲載は登記時に有効です) |
(方法1) 官報に「当該公告+最終貸借対照表」+債権者へ個別に催告する。
※ただし決算公告には該当しませんので、決算公告は別途定款所定の公告媒体に開示します。
(方法2) 官報と定款所定の公告媒体に「当該公告+最終貸借対照表」を掲載する。
詳細説明サイト |
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