法定公告

HOME > 法定公告 > 官報公告の掲載日と公告期間満了日、登記の効力発生日について

官報公告の掲載日と公告期間満了日、登記の効力発生日について

公告掲載日と公告期間満了日、登記の効力発生日の計算は原則として次のように行います

期間の起算日について

 民法第140条の規定により総会日の決議の日・官報の発行日は算入しないのが原則です。(その日が午前零時起算の場合は例外です)
 (例)合併公告の掲載日が仮に2月28日とした場合、その翌日の3月1日が起算日となります。

第百四十条

 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

期間の満了日について

 民法第141条及び第143条の規定により、期間の満了日は、その期間の最後の週・月・年において、起算日に応答する日の 前日をもって満了日としています。(例外あり)
 ※公告期間が1箇月の場合は対応する月が31日・30日・28日でも同じ扱いになります。
  (2/10掲載⇒3/10満了日 3/10掲載⇒4/10満了日 4/10掲載⇒5/10満了日)

(例1) 合併公告で異議申し出期間を1箇月とした場合(土日祝は考慮せず)

  1. 2月27日官報掲載
  2. 2月28日(起算日)
  3. 3月27日官報公告期間終了(満了日)
  4. 3月28日登記可能(効力発生日)

(例2)合併公告で異議申し出期間を1箇月とした場合(土日祝は考慮せず)

  1. 2月28日官報掲載
  2. 3月 1日(起算日)
  3. 3月31日官報公告期間終了(満了日)
  4. 4月 1日登記可能(効力発生日)

期間の満了日並びに効力発生日の注意事項

 民法第142条では「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」と定められております。
※期間満了日が日曜日等にあたる場合は、月日を延ばすか、事前に法務局に照会されることをお勧めします

★起算日(効力発生日)から前にさかのぼって計算する場合の例
「特定の日や効力発生日等の2週間前に公告せよ」という場合
特定の日を3月18日にすれば、前日の17日から2週間前(3月4日)の前日、即ち3月3日以前に公告する必要があります。


★起算日(公告有効日)から将来に向かって計算する場合の例


※当社には法的な権限がありませんので、日程の可否につきましては、登記をされる法務局の「法人登記」にお問い合わせください。

 

TOP