■期間の起算日について
民法第140条の規定により総会日の決議の日・官報の発行日は算入しないのが原則です。(その日が午前零時起算の場合は例外です)
(例)合併公告の掲載日が仮に2月28日とした場合、その翌日の3月1日が起算日となります。
第百四十条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 |
■期間の満了日について
民法第141条及び第143条の規定により、期間の満了日は、その期間の最後の週・月・年において、起算日に応答する日の 前日をもって満了日としています。(例外あり)
※公告期間が1箇月の場合は対応する月が31日・30日・28日でも同じ扱いになります。
(2/10掲載⇒3/10満了日 3/10掲載⇒4/10満了日 4/10掲載⇒5/10満了日)
(例1)合併公告で異議申し出期間を1箇月とした場合(土日祝は考慮せず)
1、2月27日官報掲載
2、2月28日(起算日)
3、3月27日官報公告期間終了(満了日)
4、3月28日登記可能(効力発生日) |
(例2)合併公告で異議申し出期間を1箇月とした場合(土日祝は考慮せず)
1、2月28日官報掲載
2、3月 1日(起算日)
3、3月31日官報公告期間終了(満了日)
4、4月 1日登記可能(効力発生日) |
■期間の満了日並びに効力発生日の注意事項
民法第142条では「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」と定められております。
※期間満了日が日曜日等にあたる場合は、月日を延ばすか、事前に法務局に照会されることをお勧めします
★起算日(効力発生日)から前にさかのぼって計算する場合の例
「特定の日や効力発生日等の2週間前に公告せよ」という場合
特定の日を3月18日にすれば、前日の17日から2週間前(3月4日)の前日、即ち3月3日以前に公告する必要があります。
●1箇月前(2月28日掲載⇒4月1日効力発生)
●20日前(3月11日掲載⇒4月1日効力発生)
●2週間前(3月17日掲載⇒4月1日効力発生)
●1日前(3月30日掲載⇒4月1日効力発生) |
★起算日(公告有効日)から将来に向かって計算する場合の例
●合併公告等「公告掲載日から催告期間が1箇月」と定められている場合
掲載日が3月1日だと、掲載日の翌日(起算日)である2日から1箇月後にあたる4月1日が公告満了日になり、効力発生日は4月2日から設定が可能です。
●「解散公告で、清算人就任の日から2箇月以内に公告せよ」という場合
清算人就任の日が4月1日だと、翌2日を起算日として2箇月後の6月における起算日の応答日である2日の前日、即ち6月1日までに公告すれば良いことになります。
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