会計監査人設置会社が法定公告(合併公告・会社分割・資本金・準備金の減少・組織変更等)を官報に掲載する時の最終貸借対照表記載について

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公告申込⇒ WEB or メール or FAX or 郵送 WEBフォーム(添付ファイル) 決算公告 法定公告・決算公告同時掲載

  計算書類の承認について
■株式会社の計算書類は定時株主総会において承認されます。

■会計監査人設置会社の場合

 会計監査人が監査した計算書類は、取締役会の承認を受け、さらに所定の要件を満たす場合は、定時株主総会では「承認」は不要となり「報告」さえすればよいことになります。(会社法第436条 第438条)

★例 決算月3月末の有価証券報告書提出株式会社が、合併公告を下記のスケジュールで行う場合
  決算に関係する取締役会⇒5月中旬開催
  合併公告⇒6月中旬掲載
  決算を報告する定時株主総会⇒6月末開催
  EDINETでの有価証券報告書、閲覧可能日⇒7月上旬

■会計監査人を設置していない会社
 前年度の最終貸借対照表情報を合併公告に記載します。
■会計監査人設置会社
 今年度の最終貸借対照表情報を合併公告に記載する必要があると考えられます(取締役会の承認があるため)。 
※この場合の最終貸借対照表は、決算公告ではありません。
  決算公告の開示は別途定款所定の方法で行う必要があります。

★例 有価証券報告書提出会社の場合
1、 上記日程以外
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
2、 上記日程の場合
 今期の最終貸借対照表情報を、合併公告と一緒に官報に掲載する等して、開示する。
 最終貸借対照表の記載例

※当社には法的権限はありません。本件は、お客様が法律の専門家に相談される等して、ご判断ください。
※最終貸借対照表を法定公告と一緒に官報公告する場合、掲載まで約15日かかります。


 法定公告と最終貸借対照表の同時掲載について