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| 計算書類の承認について ■株式会社の計算書類は定時株主総会において承認されます。 ■会計監査人設置会社の場合 会計監査人が監査した計算書類は、取締役会の承認を受け、さらに所定の要件を満たす場合は、定時株主総会では「承認」は不要となり「報告」さえすればよいことになります。(会社法第436条 第438条)
■会計監査人を設置していない会社 前年度の最終貸借対照表情報を合併公告に記載します。 ■会計監査人設置会社 今年度の最終貸借対照表情報を合併公告に記載する必要があると考えられます(取締役会の承認があるため)。
※当社には法的権限はありません。本件は、お客様が法律の専門家に相談される等して、ご判断ください。 ※最終貸借対照表を法定公告と一緒に官報公告する場合、掲載まで約15日かかります。 法定公告と最終貸借対照表の同時掲載について |
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