会社法における 債権者異議申述公告と株主等通知公告
債権者への個別催告と株主等への個別通知


(例)
合併公告を行う場合(定款所定の公告媒体が官報)−下記のどちらか
官報での合併公告(債権者異議申述公告)@
株主等通知公告Aを官報合併公告と併用するB 株主等への個別通知を書面で行う
債権者への個別催告を書面で行うC 債権者への個別催告を書面で行うC
 


(例)合併公告を行う場合(定款所定の公告媒体が日刊紙 電子公告
−下記のどちらか
官報での合併公告(債権者異議申述公告)@
株主等への個別通知債権者への個別催告をそれぞれ書面で行う 株主等への個別通知債権者への個別催告を、定款所定の公告媒体に「合併に関する債権者異議申述公告株主等通知公告」を掲載することにより省略する。
 

@ 債権者異議申述公告 − 「官報」への公告掲載が必須
●合併公告
●吸収分割公告
●新設分割公告
●共同新設分割公告
●組織変更公告
●資本金の額の減少公告
●資本金及び準備金の額の減少公告
●準備金の額の減少公告
●解散公告
 会社が上記の公告に該当する登記を行う場合、債権者に対して公告する必要があります。
 公告の方法は定款所定の公告方法に関係無く、官報に公告することが決められております。
A 株主等通知公告 − 「定款所定の公告媒体」へ掲載
●会社が合併や会社分割・組織変更等を行う場合、株主や新株予約権者、登録質権者等に一定の事項を通知するため、定款所定の公告方法により公告を行い、個別通知を省略することが出来ます。(例外有)
株券の廃止(定款変更につき通知公告)や株式譲渡制限設定に伴い株券提出を求める(株式譲渡制限設定につき株券提出公告)場合は、通常定款所定の公告方法により公告し、プラス株主等に個別通知する必要があります。
●株主等が所持する株券の権利を行使する日時を確定する基準日設定公告は、「株券を所持しているが株主名簿に登録されていない場合」があるので、株主等への個別通知は認められず、定款所定の公告方法による公告が必要です。

B 債権者異議申述公告+株主等通知公告 − 「定款所定の公告媒体が官報」の場合
(例)合併公告
 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので
公告します
●公告文例のうち「…公告します」とある場合には、債権者以外の株主や新株予約権者、登録質権者等に向けた通知の代用としての公告(株主等通知公告)を兼ねていることを明確にする趣旨です。
●株主等通知公告は、官報が定款に定める公告方法でない場合には官報で公告をしても有効な公告となりません。また、株主総会決議が不要となる簡易組織再編や略式組織再編では、公告をもって通知に代用できない場合もありますが(会社法第797条第4項第2 号、第806条第4項ほか)、それに限定した表現ではありませんので、そのままご利用できます。
 会社が合併や会社分割・組織変更等を行う場合、定款所定の公告媒体が官報であるなら、債権者異議申述公告と株主等通知公告を兼ねた公告を官報に掲載することが可能です。

C 債権者への個別催告−書面によるお知らせについて

●定款所定の公告媒体が官報の場合
債権者への個別催告は必須です。封書による書面の郵送が一般的な方法です。
●定款所定の公告媒体が日刊紙・電子公告の場合
日刊紙・電子公告に債権者異議申述公告株主等通知公告(合併・会社分割・組織変更等)を官報と同時に掲載する場合、債権者への個別催告は不要です。
※電子公告の掲載例は法務省電子公告システムで閲覧出来ます。検索キーワードに「株式会社」と入力してください。全ての電子公告が閲覧できます

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