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| 決 算 公
告 |
●株式会社の貸借対照表は資本金の額、株式譲渡制限の有無に関係なく開示が義務づけられてます ●公開可能な媒体は、官報・日刊紙・ホームページであり、定款に定めた公告媒体で掲載します
●官報は決算公告掲載媒体として多くの株式会社にご利用いただいております |
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決算公告に関係するお知らせ 根拠法令 会社法記載科目規定 決算公告掲載可能媒体
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| 官報への決算公告のお申込−原稿作成手順と原稿用紙 について |
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| 官報について |
●官報は国立印刷局が編集と印刷を行ってます ●官報は国の開庁日に毎日発行されます ●官報公告の種類 1、決算公告 1、法定公告
1、お知らせ広告 ●サイト内の会社に係る公告文は全て会社法対応済です
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お申込にあたって
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■決算公告は平成18年5月1日以降に決算期を迎える会社から会社法に則って掲載します
(18年3月期決算、18年4月期決算の会社は商法に則って作成することになります)
■官報は 土曜・日曜・祝日・年末年始を除き毎日発行されます
■全国紙で、内容は全国同一です。官報公告は地域に関係無く同じ紙面での掲載になります
■当社で公告掲載に必要な料金は掲載料のみです。原稿作成・官報送付等の費用は無料です
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決算公告に関係するお知らせ
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■日本版SOX法(金融商品取引法)の施行と決算公告について
■決算公告に関する会社法・商法の規定及び罰則条文
■負債の部の引当金について
下記の条文にのっとり、流動負債・固定負債の下欄に全て記載する必要があります。
(よくある科目 賞与引当金・退職給付引当金・役員退職慰労引当金 等)
なお、貸倒引当金は流動資産に係るので、通常記載されません。
会社計算規則(平成十八年二月七日法務省令第13号)第168条 2(負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
)
■(うち当期純利益)は貸借対照表のみ公告の場合、必ず記載する必要があります。
会社計算規則(平成十八年二月七日法務省令第13号)第170条(貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第440条2の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。)
■決算公告掲載が認められている媒体
■官報に掲載された公告はインターネット版官報で閲覧出来ます(過去7日)
■官報公告申込書(FAX・郵送申込の時ご利用下さい)
Excel版 PDF版 官報公告等約款
■独立行政法人の決算公告−財務諸表の公告について |
公告お申込先
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〒650−0012 神戸市中央区北長狭通5丁目4番3号
株式会社兵庫県官報販売所
TEL 078-341-0637 FAX
078-382-1275
メール office@kanpo-ad.com
■銀行口座 三井住友銀行 神戸営業部 当座201722
口座名義 株式会社兵庫県官報販売所
■郵便振替 郵便振替口座:01110−1−9470
名 義 兵庫県官報販売所
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| 決算公告のパンフレット |
決算公告のパンフレットは国立印刷局が編集しております
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官報決算公告についてのくわしいパンフレットをご希望の方は、下記のメールアドレスあてにお申し込み下さい。(無料です)
※商法対応のパンフレットは在庫がありません。
PDFファイルのダウンロードのみ可能です。
記入事項
@「決算公告-会社法のパンフレット送付希望」と書き込み下さい。
A貴殿の「〒 住所 社名 電話 ファックス 担当者名」を ご記 入下さい。
Bメールアドレス office@kanpo-ad.com
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