貸借対照表の要旨
●貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
全ての株式会社が該当する事項を全て記載することになります。
一 資産の部
1 流動資産
2 固定資産
3 繰延資産
※公開会社は、固定資産に下記の細分が必要です
1 有形固定資産
2 無形固定資産
3 投資その他の資産
※資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
※公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
※資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
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二 負債の部
1 流動負債
2 固定負債
※負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
(例) 賞与引当金 役員賞与引当金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 等
(記載例)
流動負債 100
賞与引当金 50
その他 50
なお、「その他」に関しては、記載が無くなると計算があいませんが、掲載料金との関係で、削除することも可能です。 |
※負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
※公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
※負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
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三 純資産の部
[株主資本][評価換算差額等][新株予約権]
1 株主資本
● 資本金
● 新株式申込証拠金
● 資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
● 利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
● 自己株式
● 自己株式申込証拠金
2 評価換算差額等
● その他有価証券評価差額金
● 繰延ヘッジ損益
● 土地再評価差額金
3 新株予約権
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四 付記事項
(当期純利益金額)又(当期純損失金額)←※損益計算書公開の場合不要です
※貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する(大会社)場合は、この限りでない。
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