株式会社の決算公告は会社法・商法で、定款所定の方法にのっとり、掲載が定められております。
選択出来る掲載媒体は4つあります。
■官報
★料金は日刊紙に比べて低廉。
★決算公告の内容は貸借対照表(大会社以外)・貸借対照表と損益計算書(大会社)の要旨を掲載すれば良い。
■日刊紙
★購読者が官報より多いので、広く通知することが可能。
★決算公告の内容は貸借対照表(大会社以外)・貸借対照表と損益計算書(大会社)の要旨を掲載すれば良い。
★掲載料は官報に比べて高価。
■インターネットを利用した「電磁的公示」(決算公告のみを公告)
■インターネットを利用した「電子公告」(掲載が義務づけられた全ての公告をインターネットで掲載)
★自社のホームページを利用すれば、無料で掲載出来る。
※決算公告以外は、公告掲載時、調査機関による調査が必要になります。
★法務局に公告掲載媒体変更の登記が必要。
★官報・日刊紙と違い、要旨ではなく全内容の公開が必要。
★過去5年間分の決算内容を掲載しなければならない。(登記時は当該年度だけです)
★ホームページアドレスを変更した時、法務局に変更登記が必要。
上記に記載した通り、各媒体にはそれぞれ特長があります。
「日刊紙」と「電子公告」は、主に上場企業を対象にした公告方法になるかと思います。
中小の非上場会社の場合は、「官報」もしくは「電磁的公示」を利用される方が大半です。
「電磁的公示」は無料で掲載も可能ですが、全内容の公開が必要、5年間の掲載義務等制約が多くなります。
官報は、長年会社の公告掲載媒体として認知されており、国の広報紙としての信頼性があります。また株式会社が行う、合併・資本減少・吸収分割・新設分割・組織変更等債権者保護を目的とした公告は、必ず官報に掲載することが義務付けられております。
公告掲載の簡便さと、日刊紙に比べて低廉な料金が官報の特長かと存じます。 |