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決算公告|掲載方法と公告可能媒体

決算公告の掲載媒体について

株式会社の決算公告は会社法で、定款所定の方法にのっとり、掲載が定められております。
記載する科目は会社計算規則で規定されております。
定款で掲載媒体を決定する時、選択出来る手段は下記のとおりです。
なお、定款に公告媒体を記載しない場合は、官報に掲載する事になります。

 

官報

 

■日刊紙

 

■インターネットを利用した「電磁的公示」(決算公告のみを公告し、その他は官報又日刊紙に公告)

 

インターネットを利用した「電子公告」(掲載が義務づけられた全ての公告をインターネットで掲載)

 

 

官報の特長

 

公告掲載の簡便さと、日刊紙に比べて低廉な料金が官報の特長かと存じます。

※定款に公告媒体の定めが無い場合
 官報に掲載することになります。

※金融商品取引法に定める有価証券報告書の提出義務がある会社
 会社法施行後、すでにその決算内容が広く開示されていると考えられるため、決算公告掲載は不要になりました。(会社法第440条第4項)

 

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