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平成15年法務省令第7号 商法施行規則

平成15年2月28日法務省令第7号 

 商法(明治三十二年法律第四十八号)、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)並びに商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第二十号)の規定に基づき、商法施行規則を次のように定める。 

 第一章 総則(第一条・第二条) 
 第二章 電磁的記録等(第三条―第十条) 
 第三章 参考書類等 
  第一節 総則(第十一条) 
  第二節 参考書類 
   第一款 株主総会参考書類及び種類総会参考書類(第十二条―第二十一条) 
   第二款 創立総会等参考書類(第二十二条) 
   第三款 社員総会参考書類(第二十三条) 
  第三節 議決権行使書面(第二十四条―第二十六条) 
 第四章 財産の評価(第二十七条―第三十三条) 
 第五章 貸借対照表等の記載方法等 
  第一節 総則(第三十四条) 
  第二節 貸借対照表の記載事項(第三十五条―第四十三条) 
  第三節 貸借対照表等の記載方法 
   第一款 総則(第四十四条―第四十九条) 
   第二款 貸借対照表(第五十条―第九十三条) 
   第三款 損益計算書(第九十四条―第百二条) 
   第四款 営業報告書(第百三条―第百五条) 
   第五款 附属明細書(第百六条―第百八条) 
  第四節 貸借対照表及び損益計算書の公告(第百九条―第百十三条) 
  第五節 特定の事業を行う会社についての特例(第百十四条―第百二十三条) 
 第六章 純資産額から控除すべき金額(第百二十四条―第百二十六条) 
 第七章 計算書類等の監査等 
  第一節 大株式会社及びみなし大株式会社における監査 
   第一款 総則(第百二十七条・第百二十八条) 
   第二款 会計監査人の監査報告書(第百二十九条―第百三十一条) 
   第三款 監査役会の監査報告書(第百三十二条―第百三十四条) 
  第二節 特例会社における監査等 
   第一款 総則(第百三十五条) 
   第二款 会計監査人の監査報告書(第百三十六条) 
   第三款 監査委員会の監査報告書(第百三十七条―第百三十九条) 
   第四款 雑則(第百四十条・第百四十一条) 
 第八章 連結計算書類の記載方法等 
  第一節 連結子会社(第百四十二条) 
  第二節 連結計算書類の記載方法 
   第一款 総則(第百四十三条―第百五十七条) 
   第二款 連結貸借対照表(第百五十八条―第百六十八条) 
   第三款 連結損益計算書(第百六十九条―第百七十八条) 
   第四款 雑則(第百七十九条) 
 第九章 連結計算書類の監査等 
  第一節 大株式会社における監査(第百八十条―第百八十五条) 
  第二節 特例会社における監査等(第百八十六条―第百九十二条) 
 第十章 監査委員会の職務の遂行のために必要な事項(第百九十三条) 
 第十一章 雑則(第百九十四条―第百九十七条) 

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第四節 貸借対照表及び損益計算書の公告

(注記部分の省略) 
第百九条 貸借対照表又は損益計算書を公告する場合には、この規則(第五十六条第二項(第七十条第二項及び第七十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項、第九十二条、第九十三条及び第百二条を除く。)により記載した注記の部分の公告を省略することができる。ただし、損益計算書を公告しない場合には、貸借対照表の利益剰余金の部に当期純利益又は当期純損失を付記し、かつ、同条の一株当たり当期純利益又は当期純損失の額を貸借対照表の注記として公告しなければならない。 

(小株式会社の貸借対照表の要旨) 
第百十条 小株式会社が公告すべき貸借対照表の要旨は、資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産の各部に、負債の部を流動負債及び固定負債並びに第八十六条第一項の引当金の部を設けたときは引当金の各部に、資本の部を資本金、資本剰余金及び利益剰余金並びに第九十一条第一項第三号の株式等評価差額金の部を設けたときは株式等評価差額金並びに同項第五号の自己株式の部を設けたときは自己株式の各部に区分して、各部につきその合計額を記載し、資本剰余金の部に資本準備金を、利益剰余金の部に利益準備金及び当期純利益又は当期純損失を付記しなければならない。ただし、これらの各部は区分し、又は細分して記載することを妨げない。 
2 前項の要旨には、第九十二条の差額並びに第九十三条の超過額及び純資産額の注記をも記載しなければならない。 

(小株式会社以外の株式会社の貸借対照表の要旨) 
第百十一条 小株式会社以外の株式会社が公告すべき貸借対照表の要旨は、前条第一項本文(大株式会社等にあっては、当期純利益又は当期純損失の付記に関する部分を除く。)の定めるところによるほか、固定資産の部を有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分し、第九十一条第一項第二号の土地再評価差額金の部を設けたときは資本の部に土地再評価差額金の部を追加して、その各部につきその合計額を記載しなければならない。 
2 前項の要旨の各部は、会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。 
3 第一項の要旨には、前条第二項に定めるもののほか、第百二条の一株当たりの当期純利益又は当期純損失の額の注記をも記載しなければならない。ただし、大株式会社等にあっては、この限りでない。 

(大株式会社等の損益計算書の要旨) 
第百十二条 大株式会社等が公告すべき損益計算書の要旨には、営業収益、営業費用、営業外収益、営業外費用、経常利益又は経常損失、第九十九条の利益又は損失、税引前当期純利益又は税引前当期純損失、第百条第二項各号に掲げる額、当期純利益又は当期純損失、第百一条第一項各号に掲げる額、当期未処分利益又は当期未処理損失及び第百二条第一項の一株当たりの当期純利益又は当期純損失の額の注記を記載しなければならない。ただし、営業外収益若しくは営業外費用又は第九十九条の利益若しくは損失の額が重要でないときは、その各額の記載に代え、その差額を営業外損益又は特別損益として記載することができる。 
2 前項の規定により記載すべき事項は、会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、適宜の項目に細分して記載しなければならない。 

(要旨の金額の表示の単位) 
第百十三条 株式会社の公告すべき貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき金額は、百万円単位をもって表示することができる。 
2 大株式会社等の公告すべき貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき金額は、前項の規定にかかわらず、一億円単位をもって表示することができる。 
3 会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、前二項の規定にかかわらず、貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。 

 

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