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決算公告と当該公告の併せ公告で国立印刷局の入稿締切日を過ぎた場合の対処方法について

 この方法での公告掲載は、取締役会の開催や法務局への変更登記が必要になります。
 官報は決算公告の要旨のみの掲載でよいが、インターネットで貸借対照表を公開する場合は全内容を5年にわたって掲示する制約が発生します。
 また日程も余裕が無く、当該公告に関係した登記を行う時に不都合が出る可能性もあります。
 当社では、日程の変更が可能でしたら、そちらをおすすめしております。

登記日程をどうしても動かせない場合の緊急措置であることをご理解の上、お申込下さい

※併せ公告は国立印刷局の締切日程で掲載まで2週間かかります(号外に掲載)
 なお、当該公告のみの場合は本紙掲載(7日後に掲載)になります。

 

決算公告(最終の貸借対照表)の開示方法をインターネットのホームページに変更(電磁的公告方法)し、
1週間で当該公告を官報に掲載する

 

注意事項


■定款に定めた公告掲載媒体は、登記簿謄本に記載されます。  

当該公告の申込こちら

 

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