| 社債等登録手数料に関する公告 |
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下記に実際に官報に掲載された公告を掲示しております。作成要綱をご参照の上、原稿を作成して下さい。
※公告の内容につきましては、当社では法的権限がありませんので、お客様の責任で作成していただくことになります。レイアウト等は官報の掲載スタイルにのっとって当社で、変更する場合があります。
| 例1 | 例2 | |||||
| 実際には1行20字の縦書で掲載されました 料金目安118,252円(消費税込金額) |
実際には1行18字の横書で掲載されました 料金59,126円(消費税込金額) |
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| 社債等登録手数料公告 社債等登録手数料を次のとおり徴することにつき、主務大臣の認可を得たので、社債等登録法施行令第十条第二項の規定により公告する。 一、未登録公社債の登録 請求書一通につき額面金額百円につき二十銭。但し、将来発行する公社債につき発行の際発行会社において手数料を負担する場合、社債の名称毎の登録総額に対し額面金百億円迄額面金額百円につき十銭以内、同百億円を超え二百億円以下の部分は百円につき九銭以内、同二百億円を超え三百億円以下の部分は百円につき八銭以内、同三百億円を超える部分は百円につき七銭以内 二、登録の抹消 登録番号毎に八百円 三、移転の登録 登録番号毎に八百円 四、移記の登録 登録番号毎に八百円 五、質権又は担保権の設定及びその変更、抹消の登録登録番号毎に八百円 六、信託の登録及びその変更、抹消の登録 登録番号毎に八百円 七、元利金支払場所の変更 登録番号毎に四百円 八、登録簿及び付属書類の閲覧 登録番号毎に二百円 九、登録簿の謄本又は抄本の交付 謄本又は抄本一通につき四百円 十、現在額証明 登録番号毎に二百円、但し八百円を超えない 十一、登録内容証明書又は担保権登録内容証明書の交付(再交付を含む) 証明書一通につき四百円 平成○○年○○月○○○日 登録機関 ○○県○○○市○○町一一一番地の六 ○○○信用金庫 |
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〒650−0012
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