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 平成16年4月以降、国立大学等の独立行政法人が官報に公告する、「政府調達公告」・「財務諸表の公示」等は官報販売所を通じて申込むことになります。 公告料金は、1行22字の横書きで、918円(消費税込金額)です。

公告申込手順

@掲載にかかる日数 (土日を含みます。祝日が入った場合はずれ込みます。)
(1)内容の事前確認をしてから掲載(ゲラ有)  22日後に掲載
(2)内容の事前確認をせずに掲載(ゲラ無)  16日後に掲載
-掲載ミスを防ぐためなるべくゲラの確認をお願いします-
-何頁にもわたるような長文の場合は1箇月位前に原稿をいただくことになります-

A原稿提出
電子メールで提出していただくことになります。当社の公告受付メールアドレスは office@kanpo-ad.com です。

B提出ファイル
(1)「テキストファイル」or「ワードファイル」or「エクセルファイル」で作成した原稿
(2)「PDFファイル」化した原稿用紙
  ※テキスト表示した時に文字化けする文字が無い場合は、「PDFファイル化した原稿用紙」は不要です。

旧漢字・特殊文字等でテキストファイルで文字化けする文字はメールに記載して下さい。具体的にはPDFファイルの何頁の何行目に存在するかです。


C原稿到着後兵庫県官報販売所より、「公告を受け付けた旨の連絡」をFAX又はメールで送信します。

Dゲラ有の場合は、10日前後で国立印刷局からゲラが出ます。当社よりFAXでゲラを送信いたします。原稿内容のチェックをしていただいて、誤りが無ければ掲載になります。誤りがある場合で、日程に余裕があれば再度ゲラを出します。余裕が無ければ責任校正になります。

E公告掲載日に官報と請求書を佐川急便のメール便にて送付いたします。
公告代金は三井住友銀行に振込いただくことになります。請求書以外に必要な書類がありましたら、公告申込時メモ書きしておいて下さい。

掲載例
例1 例2
政府調達に関する協定に基づく公表
 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)第19条第1項の規定に基づき、関係手続きを次のとおり公表する。
 平成 16 年 11 月 17 日
        ○○○○○○○○○○○○機構 
◎調達機関番号 100 ◎所在地番号 13
   政府調達事務取扱要領
平成16年9月3日 
要領16第32号 
(趣旨)
第1条 この要領は、1994年4月15日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)その他の国際約束を実施するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の締結する契約のうち、国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、機構の会計に関する規程の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項10号の2に規定するプログラムをいう。
 二 特定役務 協定の附属書I日本国の付表4に掲げるサービスに係る役務をいう。
 三 建設工事 協定の附属書I日本国の付表4に掲げる建設工事をいう。
 四 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随されるものを含む。)をいう。
 五 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条 この要領は、機構の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する「財務大臣の定めるところにより算定した額」とする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。
 一 物品等の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
 二 特定役務のうち建設工事の調達契約 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める額
 三 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
 四 特定役務のうち上記以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
2 前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(競争参加者の資格に関する審査等)
第4条 契約担当役は、一般競争に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに当該資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について、官報で公示しなければならない。
2 契約担当役は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、一般競争参加者の資格審査については随時にしなければならない。
3 契約担当役は、指名競争に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。
4 契約担当役は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
5 契約担当役は、第1項又は第3項の公示においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 一 調達する物品等又は特定役務の種類
 二 一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格の有効期限及び当該期間の更新手続
6 契約担当役は、特定調達契約に関する事務については、指名競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(一般競争の公告)
第5条 契約担当役は、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、24日前)に官報により公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
2 契約担当役は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、前項による入札公告の期間を短縮することはできないものとする。
(一般競争について公告する事項)
第6条 前条の規定による公告は次に掲げる事項についてするものとする。
 一 競争入札に付する事項
 二 競争に参加するものに必要な資格に関する事項
 三 契約条項を示す場所
 四 競争執行の場所及び日時
 五 入札保証金に関する事項
 六 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
 七 第10条に規定する文書の交付に関する事項
 八 落札者の決定の方法
2 契約担当役は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
3 契約担当役は、第1項の規定による公告において、契約を担当する職員の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語のいずれかの言語により記載するものとする。
 一 調達をする物品等又は特定役務の名称又は数量
 二 入札期日
 三 契約を担当する職員の氏名及びその所属する部局の名称
(指名競争の公示等)
第7条 契約担当役は、特定調達契約につき指名競争に付そうとするときは、第5条第1項の規定の例により、公示をしなければならない。
2 前項の規定による公示は、前条の規定により一般競争について公告するものとされている事項のほか、指名競争において指名されるために必要な要件についてもするものとする。
3 前項の要件を備えた競争参加者に対しては、前条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項を第1項の規定による公示の日において当該競争参加者に通知するものとする。
(公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
第8条 契約担当役は、特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において公告をし又は指名競争に付そうとする場合において前条第1項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から申請があった場合には、その者が資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 契約担当役は、特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果、資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、第7条第3項に規定する事項を通知しなければならない。
3 契約担当役は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において一般競争の場合にあっては第6条第1項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
4 契約担当役は、第1項の資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を、当該申請を行った者に通知しなければならない。
(入札の原則)
第9条 契約担当役は、特定調達契約に係る入札については、書面をもって、直接に又は郵便により行わせるものとする。
(入札説明書の交付)
第10条 契約担当役は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
 一 第6条又は第7条第2項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(ただし、第6条第1項第7号に掲げる事項を除く。)
 二 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
 三 開札に立ち会う者に関する事項
 四 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
 五 契約の手続きにおいて使用する言語
 六 その他必要な事項
(随意契約によることができる場合)
第11条 特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
 一 一般競争又は指名競争に応ずる入札がない場合、行われた入札がなれ合いによる場合、入札に関する条件に合致していないものである場合若しくは落札者が契約を結ばない場合。ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。
 二 他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
 三 既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であって、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
 四 機構の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等の調達をする場合
 五 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
 六 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第4条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第6条の公告又は第7条の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
 七 緊急の必要により、競争に付することができない場合
 八 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買い入れるとき。
 九 設計コンテストの受賞者と契約を締結する場合(ただし、当該コンテストは、その受賞者と設計契約を締結することを目的として、独立審査委員団によって審査されるものとする。)
(落札者の決定に関する通知等)
第12条 契約担当役は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとする。この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知するものとする。
2 契約担当役は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
 一 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
 二 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
 三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
 四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
 五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
 六 契約の相手方を決定した手続き
 七 一般競争又は指名競争によることとした場合には、第6条の規定による公告又は第7条の規定による公示を行った日
 八 随意契約による場合にはその理由
 九 その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第13条 契約担当役は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
(苦情の処理)
第14条 契約担当役は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
  附 則
1 この要領は、平成16年9月3日から施行し、平成16年7月1日から実施する。
2 この要領の施行前に独立行政法人中小企業基盤整備機構の事務処理に係る暫定措置に関する規程により中小企業総合事業団高度化・共済事業等会計規程、同施行細則、地域振興整備公団会計規程、同契約事務取扱細則、産業基盤整備基金会計規程及び同会計規程細則による事務処理の例によりした行為は、この要領の規定に基づいてしたものとみなす。
政府調達に関する協定に基づく公表
 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)第19条第1項の規定に基づき、関係手続を次のとおり公表する。
 平成 16 年3月 17 日
        ○○○○○○○○基金
            理事長 ○○ ○○
◎調達機関番号 100 ◎所在地番号 13
〇政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程
 (趣旨)
第1条 この規程は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)その他国際約束を実施するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 一 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
 二 特定役務 協定の附属書I日本国の付表4に掲げるサービスに係る役務をいう。
 三 建設工事 協定の附属書I日本国の付表4に掲げる建設工事をいう。
 四 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含む。)をいう。
 五 一連の調達契約 特定の需要に係る一連の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
 (適用範囲)
第3条 この規程は、基金の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は、1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。
 一 物品等の調達契約 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
 二 特定役務のうち建設工事の調達契約 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める額
 三 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
 四 特定役務のうち上記以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
2 前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
 (競争参加者の資格に関する審査等)
第4条 契約事務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、社会保険診療報酬支払基金一般会計規程(以下「会計規程」という。)第39条の規定による審査については、随時に、行わなければならない。
2 取扱責任者は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、会計規程第39条の規定による公告については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報により行なわなくてはならない。
3 取扱責任者は、会計規程第40条の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
4 取扱責任者は、会計規程第40条の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達の締結が見込まれる年度ごとに当該資格の基本となるべき事項について、官報により公告をしなければならない。
5 取扱責任者は、第2項又は前項の公告において、調達をする物品又は特定役務の種類を明らかにしなければならない。
 (一般競争の公告)
第5条 特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争については、24日前)に官報により公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
2 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、前項による入札公告の期間を短縮することはできないものとする。
 (一般競争について公告をする事項)
第6条 前条の規定による公告は次に掲げる事項についてするものとする。
 一 競争入札に付する事項
 二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
 三 契約条項を示す場所
 四 競争執行の場所及び日時
 五 入札保証金に関する事項
 六 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうち一の契約による調達後において調達が予定されている物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
 七 第10条に規定する文書の交付に関する事項
 八 落札者の決定の方法
2 前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
3 第1項の規定による公告においては、契約を担当する職員の氏名及びその所属する部の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により記載するものとする。
 一 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
 二 入札期日
 三 契約を担当する職員の氏名及びその所属する部の名称
 (指名競争の公告)
第7条 特定調達契約につき指名競争に付そうとするときは、第5条第1項の規定の例により、公告をしなければならない。
2 前項の規定による公告は、前条の規定により一般競争について公告をするものとされている事項のほか、会計規程第40条の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件についてもするものとする。
3 前項の基準により指名される競争参加者に対しては、前条第1項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を第1項の規定による公告の日において当該競争参加者に通知するものとする。
(公告に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
第8条 取扱責任者は、特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において公告をし又は指名競争に付そうとする場合において前条第1項の規定による公告をした後、当該公告に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者から一般会計規程実施細則(以下「実施細則」という。)第41条の規定による申請があったときは、速やかに、審査を開始しなければならない。
2 特定調達契約に係る指名競争の場合においては、前項の規定による審査の結果、実施細則第41条に規定する資格を有すると認められた者のうちから指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、第7条第3項に規定する事項を通知しなければならない。
3 特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行った者から入札者が第1項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争の場合にあっては第6条第1項第二号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
4 第1項の資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
 (郵便による入札)
第9条 特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。
 (入札説明書の交付)
第10条 特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
 一 第6条及び第7条第2項の規定により公告をするものとされている事項(ただし、第6条第1項第七号に掲げる事項を除く。)
 二 調達をする物品等及び特定役務の仕様その他の明細
 三 開札に立ち会う者に関する事項
 四 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部の名称及び所在地
 五 契約の手続において使用する言語
 六 その他必要な事項
 (随意契約によることができる場合)
第11条 特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
 一 一般競争又は指名競争に応ずる入札がない場合、行われた入札がなれ合いによる場合若しくは入札に関する条件に合致していないものである場合。ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。
 二 他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
 三 既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であって、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
 四 基金の委託に基づく研究開発の結果、製造された試作品等の調達をする場合。
 五 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達したならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
 六 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第4条から前条までの規定により締約されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第6条の公告又は第7条の公告においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
 七 緊急の必要により競争に付することができない場合。
 八 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買い入れるとき。
 (落札者の決定に関する通知等)
第12条 特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとする。この場合において、落札者とされなかった入札者からの請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知するものとする。
2 特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報により公告をしなければならない。
 一 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
 二 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部の名称及び所在地
 三 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
 四 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
 五 落札金額又は随意契約に係る契約金額
 六 契約の相手方を決定した手続
 七 一般競争又は指名競争によることとした場合には、第6条の規定による公告又は第7条の規定による公告を行った日
 八 随意契約による場合にはその理由
 九 その他必要な事項
 (随意契約に関する記録)
第13条 特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
 (苦情の処理)
第14条 取扱責任者は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理について、契約を担当する職員に当たらせるものとする。
   附 則
 1 この規程は、平成16年3月1日から実施する。
 2 この規程は、この規程の実施の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。


掲載例1            掲載例2

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平成15年4月1日より一部の公告の記載内容・料金が変わっております。
 

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