申込から掲載までの流れ
|
||||||||||
|
厚生年金基金の解散公告は、通常「厚生年金基金解散公告」・「厚生年金基金清算人就任公告」と「解散公告」の2種類を官報に掲載することになります。下記に実際に官報に掲載された公告を掲示しております。作成要綱をご参照の上、原稿を作成して下さい。(※厚生年金基金清算結了公告の例も合わせて記載しております) |
| 例1 | 例2 |
|
厚生年金基金解散公告
当厚生年金基金は確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされたので、確定給付企業年金法施行令第76条の規定に基づき次のように公告する。
1.基金の名称 ○○○○厚生年金基金
2.事務所の所在地 東京都世田谷区池尻△丁目△番△号 3.設立事業所の名称及び所在地 ○○○○株式会社 東京都世田谷区池尻2丁目31番24号 4.解散の理由 確定給付企業年金法第111条第3項の規定による。 5.解散の認可があったものとみなされた年月日 平成16年1月1日 平成 16 年1月 14 日
東京都世田谷区池尻△丁目△番△号
○○○○厚生年金基金
理事長 ○○ ○○
厚生年金基金清算人就任公告 平成 16 年1月 14 日
東京都世田谷区池尻△丁目△番△号
○○○○厚生年金基金
理事長 ○○ ○○
当厚生年金基金は確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされたので、厚生年金基金令第43条の規定に基づき、次のとおり公告します。
1.清算人氏名 ○○ ○○
2.住所 東京都西東京市北町△丁目△番△号
|
厚生年金基金解散公告
当厚生年金基金は確定給付企業年金法第111条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣の認可を受け、同条第3項により解散の認可があったものとみなされたので、次のとおり公告します。
1 基金の名称 ○○○○厚生年金基金
2 事務所の所在地 東京都品川区西五反田△丁目△番△号 3 設立事業所の名称及び所在地 ○○○○株式会社 東京都品川区、株式会社○○○○ 東京都港区、株式会社○○○○ 東京都品川区、○○○○株式会社 東京都渋谷区、株式会社○○○○ 東京都大田区、○○○○株式会社 東京都世田谷区、○○○○株式会社 東京都板橋区、株式会社○○○○ 東京都中央区、○○○○株式会社 東京都杉並区、株式会社○○○○ 東京都品川区、○○○○ 東京都品川区、株式会社○○○○ 東京都新宿区 4 解散の理由及び確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた旨、確定給付企業年金法第111条第2項の規定による承認を得たことによる。 5 確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた年月日 平成16年1月1日 平成 16 年1月 30 日
東京都品川区西五反田△丁目△番△号
○○○○厚生年金基金
理事長 ○○ ○○
厚生年金基金清算人就任公告 平成 16 年1月 30 日
○○○○厚生年金基金
理事長 ○○ ○○
当厚生年金基金は厚生確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされたので、厚生年金基金令第43条の規定に基づき次のとおり公告します。
1 清算人氏名 ○○ ○○
2 住所 千葉県船橋市西船△丁目△番△号
|
| 例3 | 例4 |
|
厚生年金基金解散公告
当厚生年金基金は厚生労働大臣の認可を受け解散したので、厚生年金保険法第116条及び厚生年金基金令第42条の規定に基づき、次のとおり公告します。
1.基金の名称 ○○○○厚生年金基金 2.事務所の所在地 兵庫県加古川市野口町水足△−△−△ 3.設立事業所の名称及び所在地 ○○○○株式会社 兵庫県加古川市野口町水足△−△−△ 4.解散の理由 厚生年金保険法第145条第2項によ る。 5.解散認可年月日 平成15年12月26日
平成 16 年1月9日
兵庫県加古川市加古川町△−△−△
○○○○厚生年金基金
理事長 ○○ ○○
厚生年金基金清算人就任公告 平成 16 年1月9日
○○○○厚生年金基金
理事長 ○○ ○○
当厚生年金基金は厚生年金保険法第145条第2項により解散したので、厚生年金保険法第116条及び厚生年金基金令第43条の規定に基づき、次のとおり公告します。
1.清算人氏名 ○○ ○○
2.住所 大阪府枚方市東山△−△−△
|
厚生年金基金解散公告
当厚生年金基金は厚生労働大臣の認可を受け解散したので、次のとおり公告します。
1.基金の名称 ○○○○厚生年金基金
2.事務所の所在地 東京都港区高輪△丁目△番△号 3.設立事業所の名称及び所在地 ○○○○株式会社 東京都港区、○○○○株式会社○○○○工場 青森県八戸市、○○○○株式会社○○○○工場 宮城県気仙沼市、○○○○株式会社○○○○工場 神奈川県大和市、○○○○株式会社○○○○工場 神奈川県大和市、○○○○株式会社 群馬県前橋市、○○○○健康保険組合 東京都港区 4.解散の理由 厚生年金保険法第145条第2項によ る。 5.解散認可年月日 平成15年2月27日
平成 15 年3月6日
東京都港区高輪△丁目△番△号
○○○○厚生年金基金
理事長 ○○ ○○
厚生年金基金清算人就任公告 平成 15 年3月6日 ○○○○厚生年金基金
理事長 ○○ ○○
当厚生年金基金は厚生年金保険法第145条第2項により解散しましたので、基金令第43条に基づき次のとおり公告します。
1.清算人氏名 ○○ ○○
2.住所 埼玉県入間郡三芳町北永井△−△−△
|
| 下記は厚生年金基金清算結了時に出す公告です | |
|
厚生年金基金清算結了公告 当厚生年金基金は、平成16年7月27日厚生労働大臣の承認により清算を結了したので、厚生年金基金令第47条第2項に基づき公告します。
平成 16 年8月5日
大阪府大阪市中央区久太郎町△丁目△番△号
○○○○厚生年金基金
清算人 ○○ ○○
厚生年金基金清算人退任公告 当厚生年金基金は、平成16年7月27日をもって清算結了の承認を受けたので、厚生年金基金令第43条により公告します。
1.清算人氏名 ○○ ○○
2.住所 奈良県生駒市小明町△丁目△番△号
平成 16 年8月5日 ○○○○厚生年金基金 |
厚生年金基金清算結了公告 当厚生年金基金は、平成16年7月22日厚生労働大臣の承認により清算を結了したので、厚生年金基金令第47条第2項に基づき公告します。
平成 16 年8月3日
愛知県名古屋市中村区名駅△丁目△番△号
○○○○厚生年金基金
代表清算人 ○○ ○○
厚生年金基金清算人退任公告
当厚生年金基金は、平成16年7月22日をもって清算結了の承認を受けたので、厚生年金基金令第43条により公告します。
1.代表清算人氏名 ○○ ○○
2.住所 愛知県尾張旭市新居町△丁目△番△号
平成 16 年8月3日
○○○○厚生年金基金
|
上記公告は1行22字の横書きで作成して下さい。原稿が当社到着後、約15日で官報に掲載になります。料金は@918円(1行22字の横書き)×行数になります(消費税込)。原稿はワード又はPDFで作成の上 (ワードで表示出来ない外字がある場合はPDFファイルで作成して下さい)、メール又はFAXにて送信して下さい。原稿到着後、掲載日を当社より連絡いたします。官報掲載日に、官報と請求書を送付いたします。 ★WEBのSSL(暗号化されたサイト)での申込はこちら |
![]()
下記は上記とは別に債権者に対して出す公告です(文章は例文です)
| 解散公告(第一回) 当基金は、平成十六年三月三十一日厚生労働大臣の認可により解散したので、当基金に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 平成十六年四月一日 神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号 ○○○○厚生年金基金 代表清算人 日本 太郎 解散公告(第二回) 当基金は、平成十六年三月三十一日厚生労働大臣の認可により解散したので、当基金に債権を有する者は、本公告第一回掲載(平成十六年四月一日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 平成十六年四月三日 神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号 ○○○○厚生年金基金 代表清算人 日本 太郎 解散公告(第三回) 当基金は、平成十六年三月三十一日厚生労働大臣の認可により解散したので、当基金に債権を有する者は、本公告第一回掲載(平成十六年四月一日)の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 平成十六年四月五日 神戸市中央区北長狭通五丁目四番三号 ○○○○厚生年金基金 代表清算人 日本 太郎 |
上記公告は1行22字の縦書きで掲載されます。原稿が当社到着後、第一回が約15日で官報に掲載になります(厚生年金基金解散公告と同じ掲載日です)。料金は@2,854円(1行22字の縦書き)×行数になります(消費税込)。原稿はワード又はPDFで作成の上 (ワードで表示出来ない外字がある場合はPDFファイルで作成して下さい)、メール又はFAXにて送信して下さい。解散公告は2箇月間に3回掲載になります。通常一日おきに官報に掲載にされます(1回目が1日だと、2回目が3日、3回目が5日に掲載)。原稿到着後、掲載日を当社より連絡いたします。官報掲載日に、官報と請求書を送付いたします。 ★WEBのSSL(暗号化されたサイト)での申込はこちら |
官報は全国紙です。官報公告はどちらから申し込まれてもすべて同じ官報に掲載されます。
|
| HOME |
兵 庫 県 官 報 販 売 所
office@kanpo-ad.com