最終の貸借対照表の開示状況の記載について
下記のように会社の開示方法に応じて記載します
(1)官報で公告しているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 掲載紙 官報
 掲載の日付 平成十八年十一月二十一日
 掲載頁 一九七頁(号外第二二二号)

(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告しているときは、当該新聞の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 掲載紙 日本経済新聞
 掲載の日付 平成十八年十一月二十一日
 掲載頁 七頁

(3)電子公告により公告しているときは、公告が掲載されているホームページ等のアドレス
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 http://www.kanpo-ad.com

(4)会社法の規定に基づきホームページ等による開示をしているときは、当該ホームページ等のアドレス
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 http://www.kanpo-ad.com

(5)金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しているときは、その旨
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 金融商品取引法による有価証券報告書提出済。

※平成19年9月28日までの掲載
証券取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出
しているときは、その旨
 
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 証券取引法による有価証券報告書提出済。

(6)特例有限会社の場合は、決算公告が不要である旨
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 計算書類の公告義務はありません。

・吸収合併で特例有限会社が存続会社の場合、通常、商号変更して株式会社になる必要があります。
存続会社の最終貸借対照表は、最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)場合を除いて、開示が必須になります。
・「特例有限会社を存続会社とする吸収合併」、「特例有限会社を吸収分割承継会社とする会社分割」は、原則として、行うことが出来ません。
 会社法474条、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律37条

※例外有−下記の要件を法務局とご相談の上お申込み下さい(合併の場合)
●特例有限会社の商号及び株式会社変更後の商号
●商号変更の効力発生が吸収合併の条件である旨
●存続会社の最終貸借対照表の開示(必須項目です)

(7)最終事業年度がない(未到来又は決算が確定していない)ときは、その旨
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 確定した最終事業年度はありません。

(8)清算株式会社である場合は、その旨
 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
 清算株式会社です。

(9)上記以外の場合は最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
  (当該公告と最終の貸借対照表を同時に掲載する場合)
 なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
 

※持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では最終貸借対照表の開示状況の記載は不要です。
  持分会社の貸借対照表に関係する法令

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